第1条[名称及び事務所]

名称をキャロットクラブといい、事務局を代表者宅におきます。
事務局 [大田区中央4-2-19 藤澤]

第2条[目的]

この会は、大田区のダウン症児の健やかな成長と子育てを考える会で、ダウン症児、者の正しい理解を広め、差別や偏見のない社会作りなどを目的とします。
尚当会は非営利的、非政治的、非宗教的団体とします。

第3条[活動目的]

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行います。

  1. 学習会を行います。
  2. 通信を発行します。
  3. 様々な地域の方々との交流を行います。
  4. 会の親睦を深めるために家族交流会を行います。

第4条[会員]

  1. 会員について
    前条の目的に賛成するダウン症児の保護者であれば、誰でも参加することができます。
  2. 賛助会員について
    会員と同じく、この会の主旨に賛同する者であれば、ダウン症児の保護者でなくとも、賛助会員となることができます。

第5条[組織・運営]

  1. 総会を年1回以上開きます。
    総会の参加者は、会員に限るものとします。それ以外の参加希望者は、事前に役員に申し出るものとし、役員会は適宜これを判断します。
  2. この会には以下の役員をおきます。
    この会の役員は、代表・学童部部長・乳幼児部部長・会計・書記・会計監査で構成されます。役員会は、役員により構成されるものとし、役員会の開催は役員に一任されるものとします。

第6条[会費]

  1. この会は、その運営にかかる費用を全会員(賛助会員)が等しく負担するものとし、全会員(賛助会員)より会費を集めます。
  2. 会費は1年を単位に年会費として集めます。その額は役員会に於いて決定し、会員に通告します。
    会員 2,500円  賛助会員 2,000円
  3. 年会費は、年度初めに請求があった場合、すぐに支払うものとします。

第7条[規約改正]

この規約を改正する場合は、総会において出席者全員の3分の2以上の賛成を必要とします。

第8条[除名・退会]

  1. 会の名誉を著しく汚したり、他の会員の不利益となる行動をとる会員については、役員会は退会を勧告することがあります。
  2. 退会の勧告を受けた会員がこれに従わない時は、総会において出席者の過半数の賛成により除名を決議します。
  3. 除名決議の採決にあたっては、その前に役員会により経過の報告を行い、その後退会を勧告された会員本人に弁明の場を与えるものとします。
  4. 連絡もなく、会費の2年間滞納が続いた場合は除名とし、それまでの滞納金は必ず支払うものとします。

第9条[個人情報の取り扱い]

会が、活動を行うために必要とする個人情報の取得・利用・提供及び管理については、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。 別紙の通り

附則 この規約は1994年2月1日より施行
2007年5月より改正施行
2015年5月より一部改正施行
2018年5月より一部改正